収入が減ったため、債権者への月々の支払が苦しくなった。
弁護士費用等の分割金が支払えず、辞任されてしまった。
任意整理の支払継続が困難なので、自己破産・民事再生(個人再生)に切り替えたい。

任意整理の途中で支払が苦しくなった方はいらっしゃいませんか?
当事務所では、任意整理の途中で支払が苦しくなった方からのご相談・ご依頼を多数お受けしております。
このページでは、任意整理の途中で支払が苦しくなった場合の対処法などをご説明させていただきます。

任意整理の途中で支払が苦しくなる理由

任意整理の途中で支払が苦しくなる理由としては、次のようなものが挙げられます。
任意整理の途中でそれまでの支払を維持できなくなることは、珍しいことではありません。

失業した

失業は、人間関係のトラブル、会社の業績不振、倒産など、様々な原因で起こります。
任意整理の途中で失業してしまうと、資金計画が大きく狂ってしまいます。

収入が減った

減収は、会社の業績不振、部署異動、残業の減少などの原因で起こります。
転職することにより収入が減ることも少なくありません。
収入の減少もまた、資金計画を狂わせる要因となります。

支出が増えた

子どもの進学、親の介護、自動車・大型家電の買い替え、家の修理、車検、冠婚葬祭など、一時的に大きな支出があることや、月々の支出が増えることがあります。
このような支出が増えたときに、それまでの収入で対応しきれなくなることは、珍しいことではありません。

怪我をした・病気になった

ご自身またはご家族に怪我・病気の人が出ると、多くの医療費がかかることがあります。
また、怪我・病気は、失業・減収の原因となることもあります。
怪我・病気のために、それまでの支払が維持できなくなることも多いです。

最初から継続困難な計画だった

任意整理では、弁護士費用の分割払い、債権者への返済など、最初から無理のある計画が立てられている例が散見されます。
収支がぎりぎりの計画で進めてしまうと、突発的な支出や収入の減少があった場合に、すぐに支払が困難になってしまいます。

任意整理の途中で支払を滞納することによるリスク

任意整理の途中で支払を滞納すると、次のようなリスクがあります。
それまでの支払を維持することが困難になった場合には、すぐに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

一括請求

借金の契約では、一定以上の滞納があれば残額を一括請求するという「期限の利益喪失条項」が定められているのが通常です。
弁護士等に任意整理を依頼したものの、弁護士費用等の滞納により債権者との和解(今後の分割返済の合意)が成立しないままに辞任されてしまうと、債権者から一括請求を受けることになります。
また、債権者との和解が成立したあとに、分割返済を維持できずに放置すると、残額を一括請求されてしまいます。

訴訟(裁判)・支払督促

一括請求を受けたあとも滞納状態を放置していると、債権者から訴訟(裁判)や支払督促を起こされることが想定されます。
債権者が訴訟(裁判)や支払督促を起こした場合には、裁判所から訴状や支払督促の書類が送付されてきます。
訴訟(裁判)や支払督促により支払命令が確定すると、債権者は給料や預貯金の差押えによって債権の回収を図ろうとします。

●裁判所から訴状や支払督促の書類が届いた方へ

給料・預貯金の差押え

訴訟(裁判)や支払督促により支払命令が確定すれば、債権者は相手方の財産等を差し押さえることができるようになります。
差押えの対象となりやすいのは、給料と預貯金です。
預貯金を差し押さえられれば、生活が一層苦しくなるうえに、勤務先に借金の事実を知られてしまいます。
また、生活費にあてるための預貯金が差し押さえられると、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。

●給料や預貯金の差押えを受けた方へ

任意整理の途中で支払が苦しくなった場合の対処法

任意整理の途中で支払が苦しくなった場合には、以下のような対処法をとることが考えられます。
弁護士にご相談・ご依頼いただくことにより、これらの手続をサポートさせていただくことが可能です。

再和解・追加介入

任意整理で債権者と和解をしたあとに、和解に従って返済を継続することが難しくなることがあります。
この場合に、任意整理の枠内での対処法として、再和解と追加介入があります。

【再和解】
再和解とは、任意整理で一度和解した債権者と、返済条件について再交渉し、もう一度和解をすることを言います。
再和解は、債権者が応じてくれる限り、返済条件を緩和することが可能です。
しかし、一旦和解しておきながら計画の履行が不可能となれば、債権者に再び交渉の席についてもらえないという可能性もあります。
債権者としては、貸付金を回収できるというメリットはありますが、自己破産と異なり貸し倒れの処理ができないというデメリットもあります。
そのため、債権者との交渉が難航し、1回目の和解よりも条件が厳しくなることや、再和解自体が困難となることもあります。

【追加介入】

任意整理では、どの債権者の借金を整理の対象とするかを自由に選ぶことができます。
債権者の一部について任意整理の対象としていない場合には、その対象外の債権者に対して任意整理を行うことで、返済総額を減らすことが可能となることもあります。
このように、当初の任意整理では対象外とした債権者を、任意整理の対象に加えることを追加介入と言います。
追加介入により返済総額を減らせれば、再和解をしなくても済む可能性があります。

自己破産・民事再生(個人再生)

弁護士費用等の分割金が支払えずに辞任されてしまった場合や、再和解や追加介入による解決が困難な場合には、任意整理から自己破産や民事再生(個人再生)へ切り替えることが考えられます。

【自己破産】

自己破産とは、裁判所を利用して行う手続であり、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続のことです。
住宅などの高額の財産は失ってしまいますが、借金の支払義務がなくなるのが自己破産の特徴です。

●自己破産に強い弁護士

【民事再生(個人再生)】

民事再生(個人再生)とは、裁判所を利用して行う手続であり、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として3年(最大5年)で分割して返済していく手続のことです。
借金の額を大幅に減額できることや、マイホームを手放すことなく借金を整理できることが民事再生(個人再生)の特徴です。

●民事再生(個人再生)に強い弁護士

弁護士にご相談ください

当事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
任意整理の途中で支払が苦しくなった方からのご相談・ご依頼案件も多く、自己破産・民事再生(個人再生)へ切り替えるなど、解決に導いてきた実績も豊富にございます。
任意整理の途中で支払が苦しくなった方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。