民事再生(個人再生)による支払の総額は、保有する財産の価額以上である必要があります。
これを「清算価値保障の原則」といいます。
しかし、以下のような退職金共済制度や退職金の代替制度については、個人再生の手続上、保有する財産として計上されることはありません。
【退職金共済制度】
□中小企業退職金共済(中退共)
□小規模企業共済
□社会福祉施設職員等退職手当共済 など
【退職金の代替制度】
□確定拠出年金
□確定給付企業年金
□厚生年金基金 など
したがって、中小企業退職金共済(中退共)・小規模企業共済の共済金や確定拠出年金・確定給付企業年金がある場合であっても、個人再生による支払の総額に影響することはありません。
ただし、すでに受け取り済みのものについては、個人再生の手続上、保有する財産として計上されてしまいます。
その結果、「清算価値保障の原則」の適用により、個人再生による支払の総額が増える可能性があります。
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