民事再生(個人再生)による返済総額は、保有している財産の価額以上でなければなりません。
これを「清算価値保障の原則」といいます。
そして、退職金も、個人再生の手続上、財産の一つに含まれます。
退職金については、受給状況に応じて次の金額が保有する財産として計上されます。
退職金の受給状況 | 保有財産として計上される額 |
在職中で退職の予定なし | 退職金見込額の8分の1 |
間もなく退職の予定 | 退職金見込額の4分の1 |
退職済みだが退職金は未受給 | 退職金見込額の4分の1 |
退職金を受給済み | 手元に残っている退職金全額 |
例えば、個人再生により整理する借金の総額が600万円であるとします。
一方で、在職中で退職の予定がなく、退職金見込額が1600万円であるとします。
そして、説明を簡略化するため、他に財産を保有していないものと仮定します。
この場合、個人再生(小規模個人再生)をすれば、返済総額を最大で600万円の5分の1である120万円まで減額することができそうです。
しかし、退職金のうち、200万円(1600万円×8分の1)が保有する財産として計上されるため、「清算価値保障の原則」の適用により、返済総額は200万円以上としなければなりません。
このように、退職金の金額いかんにより、個人再生による返済総額が増える可能性があります。
一方で、退職金が少額の場合には、個人再生による返済総額に影響しないことが多いでしょう。
上記の例で、在職中で退職の予定がなく、退職金見込額が500万円であれば、62万5000円(500万円×8分の1)が保有する財産として計上されるに過ぎません。
この場合、他に財産を保有していない前提であれば、返済総額を600万円の5分の1である120万円まで減額しても、「清算価値保障の原則」に抵触することはありません。
そのため、返済総額を120万円まで減額することが可能となります。
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