自己破産では、20万円以上の財産があれば管財事件に振り分けられます。
また、管財事件に振り分けられた場合でも、一定範囲の財産は99万円まで手元に残すことができますが(自由財産の拡張)、99万円を超える部分は没収(回収)され、債権者への配当にあてられます。
そして、退職金については、受給状況に応じて次の金額が没収(回収)対象となる財産とみなされます。
退職金の受給状況 | 財産とみなされる額 |
在職中で退職の予定なし | 退職金見込額の8分の1 |
間もなく退職の予定 | 退職金見込額の4分の1 |
退職済みだが退職金は未受給 | 退職金見込額の4分の1 |
退職金を受給済み | 手元に残っている退職金全額 |
例えば、在職中で退職の予定がなく、もし現時点で退職した場合の退職金見込額が1000万円であるとします。
この場合、125万円(1000万円×8分の1)が没収(回収)対象となる財産とみなされます。
そうすると、20万円以上の財産があることになるため、管財事件に振り分けられます。
そして、退職金以外の財産がないと仮定すると、99万円を超える部分である26万円(125万円-99万円)が没収(回収)され、債権者への配当にあてられることとなります(99万円までは自由財産の拡張手続により手元に残すことが可能)。
この26万円の没収(回収)については、実際には破産した人が給与・賞与の中から一括または分割で破産管財人に支払う、あるいは親族の援助により破産管財人に支払う、という形で実行されることが多いです。
一方で、退職金が少額の場合には、同時廃止事件となることがあり、管財事件となっても没収(回収)される金額がゼロとなることもあります。
例えば、在職中で退職の予定がなく、もし現時点で退職した場合の退職金見込額が100万円であれば、12万5000円(100万円×8分の1)が没収(回収)対象となる財産とみなされます。
この場合、他に20万円を超える財産を保有していなければ、同時廃止事件となります。
同時廃止事件となれば、財産の没収(回収)は行われません。
また、在職中で退職の予定がなく、もし現時点で退職した場合の退職金見込額が500万円であれば、62万5000円(500万円×8分の1)が没収(回収)対象となる財産とみなされます。
この場合、20万円以上の財産があることになるため、管財事件に振り分けられます。
もっとも、他の財産を含めても財産総額が99万円以内となるのであれば、自由財産の拡張手続により没収(回収)される金額はゼロとなります。
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