民事再生(個人再生)は、一部の借入を除外して手続を行うことができません。
必ず、すべての債権者を対象として、手続をしなければなりません。
そして、民事再生(個人再生)により減額された分の借入について、連帯保証人・保証人に請求が行きます。
例えば、600万円の借金を個人再生により120万円(5分の1)まで減額されたとすれば、減額された480万円について連帯保証人・保証人に請求が行きます。
通常は、一括返済の請求となります。
この場合、連帯保証人・保証人も自己破産・民事再生(個人再生)・任意整理といった借金・債務整理を行う必要があるケースも多いでしょう。
連帯保証人・保証人にどうしても迷惑をかけたくないのであれば、民事再生(個人再生)ではなく任意整理を検討する必要があります。
なお、民事再生(個人再生)をする場合、連帯保証人・保証人がいる借金を隠す、連帯保証人・保証人がいる借金のみを優先して返済するという対応をしてはいけません。
このような対応をすると、裁判所から民事再生(個人再生)の認可を受けられなくなるリスクがあります。