自己破産は、一部の借入を除外することができず、すべての債権者を対象として手続を行う必要があります。
そして、自己破産をすれば、連帯保証人・保証人に請求が行くこととなります。
通常は、一括返済が請求されます。
そのため、連帯保証人・保証人も同時に自己破産をするか、連帯保証人・保証人が別途民事再生(個人再生)や任意整理を行う必要があるケースも多いでしょう。
あるいは、連帯保証人・保証人にどうしても迷惑をかけたくない場合には、自己破産ではなく任意整理を検討するほかありません。
なお、自己破産においてやってはいけないのは、連帯保証人・保証人がいる借金を隠す、連帯保証人・保証人がいる借金のみを優先的に返済するという対応です。
これをやると、破産手続の混乱・長期化を招き、最終的に借金の免除を受けられなくなる可能性があります。