民事再生(個人再生)の手続中に引っ越しをすることは自由です。
例えば、仕事の都合でやむを得ず引っ越しをする、家賃の負担が苦しいため実家に引っ越すなどの対応は問題ありません。
一方で、民事再生(個人再生)を行う場合には、余計な支出を抑える必要があります。
また、民事再生(個人再生)の申立ては、申立時の住所地を管轄する裁判所で行うことになるため、遠方に引っ越せば裁判所の管轄が変わる可能性があります。
民事再生(個人再生)の手続の準備に影響を及ぼす可能性がありますので、事前に弁護士に相談するようにしましょう。
また、民事再生(個人再生)の申立後に引っ越しをする場合には、裁判所に報告する必要がありますので、やはり事前に弁護士に連絡するようにしましょう。
なお、民事再生(個人再生)をしたことにより、5年ないし7年程度の間、信用情報機関に事故情報が登録されること(ブラックリスト)には注意が必要です。
その間、賃貸物件の保証会社の審査が通らなかったり、クレジットカードが使えなかったりすることにより、入居する物件に制限がかかることがあります。