基本的には携帯電話を使い続けることができる
まず、自己破産をする人が使う携帯電話の契約名義が家族・親族など第三者になっていれば、自己破産をしても携帯電話に何の影響もありません。
また、携帯電話の契約名義が自己破産をする人自身になっていても、基本的には携帯電話を使い続けることができます(ただし、自己破産をするにもかかわらず新たな負債を作ることは認められないため、キャリア決済を利用してはいけません)。
利用料の滞納中・機種代の分割払い中の場合は解約解除の可能性
ただし、携帯電話の契約名義が自己破産をする人自身になっている場合で、携帯電話の利用料を滞納しているとき、機種代を分割払いしているときに、何の対策もなしに自己破産の手続を行えば、携帯電話会社から契約を解除され、使い続けることができなくなる可能性があります。
なお、配偶者や子どもなど家族が使う携帯電話の契約名義が自己破産をする人になっていれば、家族の携帯まで解約されてしまうことにも注意が必要です。
携帯電話の契約者が自己破産をすれば、滞納中の利用料、分割払い中の機種代は、免責(免除)を受けることができます。
しかし、そうなれば、携帯電話会社からは、契約を解除されるのが通常です。
携帯電話会社からすれば、利用料や機種代を踏み倒される形になるわけですから、当然の措置であると言わざるを得ないでしょう。
なお、自己破産は、すべての債権者を対象として手続を行わなければならないため、携帯電話会社に対する債務だけを除外して免責の対象外とすることはできません。
自己破産の後の新規契約と「携帯ブラック」
この点、「契約を一旦解除されたとしても、自己破産をした後に新規契約しよう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、多くの携帯電話会社は、TCA(電気通信事業者協会)という機関に加盟しています(ドコモ、au、ソフトバンクなど大手の携帯電話会社は、TCAに加盟しています)。
そして、携帯電話の料金を滞納すれば、その情報がTCAに登録され、加盟している携帯電話会社に共有されることとなります。
これを「携帯ブラック」と言います。
そのため、携帯電話の料金の滞納中に別の携帯電話会社で新規契約しようとしても、その携帯電話会社がTCAの登録情報を参照し、契約を断られてしまう可能性があるのです。
ただし、自己破産の手続がすべて完了し、免責を受けられれば「携帯ブラック」は解消されますので、携帯電話会社で新規契約できる可能性は上がるでしょう。
それでも、携帯電話の料金を滞納したまま自己破産したのであれば、その携帯電話会社には自社独自の顧客データとして滞納情報が残っていると考えられますので、その携帯電話会社での新規契約は断られてしまうことが想定されます。
また、携帯電話は日常生活で必要不可欠のものであるところ、自己破産をした後に新規契約をするとしても、契約解除により携帯電話の使用が一定期間できなくなるデメリットは大きいでしょう。
新規契約を断られた場合の対処
もし、携帯電話会社から新規契約を断られてしまった場合には、預託金制度を利用する、格安SIMを利用する、家族・親族の名義で契約するという方法により、携帯電話を使用できるようにすることが考えられます。
預託金制度とは、携帯電話会社に一定の金額を預けたうえで、新規契約をする制度のことです。
携帯電話の料金に未払いが発生したときには、預託金の中から回収が行われるというものであり、自己破産をしたことが原因で通常ならば新規契約を断られる場合でも、最大10万円の範囲内で携帯電話会社が指定する金額を預けることで、新規契約が可能となることがあります。
ただし、預託金制度は、すべての携帯電話会社で導入されているわけではなく、制度を利用できるかどうかも、携帯電話会社の判断次第となります。
また、格安SIMの会社の中にはTCA(電気通信事業者協会)に加盟していないところもあり、そのような会社であれば新規契約が可能なこともあります。
ただし、格安SIMの携帯電話の場合は、料金の支払をクレジットカード払いのみとしている会社が多いことには注意が必要です。
自己破産をすれば、5年程度は信用情報(ブラックリスト)に登録されるため、クレジットカードを利用することができません。
これに対し、デビットカードであれば、自己破産をした場合でも利用可能ですので、支払方法について事前に確認しておくのがよいでしょう。
そして、協力してくれる家族・親族がいるのであれば、家族・親族の名義で新規契約するのが最も現実的であると言えるでしょう。
滞納中の利用料・分割払い中の機種代の支払と注意点
携帯電話の契約が解除されてしまうことによる不都合を回避するために、利用料の滞納状態、機種代の分割払い中の状態を解消する方法が考えられます。
つまり、滞納中の利用料、分割払い中の機種代を事前に全額支払ったうえで、自己破産の申立てを行うということです。
もしこれが可能なのであれば、携帯電話会社に対する債務を踏み倒す結果とはならないため、契約の解除を受けることなく携帯電話を使用し続けることができる、ということになりそうです。
ただし、ご注意いただきたいのは、他の債権者に対する支払を停止する一方で、滞納中の利用料、分割払い中の機種代だけを支払う行為は、法律上、免責不許可事由に該当する可能性があるということです。
これにより、借金の免責を受けられなくなったり、破産管財人による調査が必要となり手続が複雑化する原因となったりする可能性が出てきます。
自己破産をする人が特定の債権者にだけ支払を行うことは、債権者の平等を害することとなりますので、法律上、規制されているのです。
そこで、利用料の滞納状態、機種代の分割払い中の状態を解消するのであれば、家族・親族や友人・知人などに代わりに支払ってもらう、という方法をとるとよいでしょう。
この点、生計を共にする同居の家族が支払った場合には、自己破産をする人本人が支払ったものと同視され、免責不許可事由の問題となる可能性があります。
そのため、援助を求めるのであれば、同居していない家族・親族や友人・知人などにお願いするのが無難であると言えるでしょう。
ただし、自己破産をするにもかかわらず新たな借入をすることは認められないため、家族・親族や友人・知人からお金を借りて携帯電話会社へ支払う、という対応はできず、あくまでも援助として代わりに支払ってもらう、という形をとる必要があります。
免責不許可事由の問題を発生させないように、法律の専門家である弁護士の助言のもとに慎重にご対応いただくことをお勧めいたします。
信用情報(ブラックリスト)と支払方法の制約
なお、自己破産をした人は、5年程度は信用情報(ブラックリスト)に登録されるため、機種変更をする場合に、機種代を分割払いすることができなくなる、という問題もあります。
そのため、機種代は一括払いにするとか、家族・親族の名義で契約するなどの対応が必要となるでしょう。
どのような対応が最適であるかは、ケースバイケースですので、弁護士とよくご相談いただくのがよいでしょう。
また、携帯電話の支払について、自己破産をした人は、クレジットカード払いを利用することができなくなりますので、口座引き落とし、現金払いなど、クレジットカード以外での支払方法を選択する必要があります。
弁護士にご相談ください
自己破産と携帯電話の問題については、以上を踏まえて、自己破産をする人それぞれの実情に合わせて、最適の対応を検討していく必要があります。
自己破産を検討しているものの、携帯電話がどうなるのか気がかりだという方がいらっしゃいましたら、まずは借金・債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。