家賃の滞納が複数月にわたる場合には、賃貸借契約を解除され自宅から退去させられる可能性があります。
この点、他の借入の返済を停止する一方で、滞納している家賃のみを返済して居住の継続を確保することは、免責不許可事由(※)に該当し、免責(借金の免除)が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
しかし、ご自身ではなく家族・親族に滞納家賃を支払ってもらう、貸主(大家)と話し合って居住の継続を認めてもらうなどの方法により、自宅に住み続けることができる場合があります。
※免責不許可事由とは、自己破産による免責を受けられなくなる原因となり得る事情のことであり、特定の債権者に対して優先的に支払をすることは、免責不許可事由に該当します。
自己破産は、すべての債務を対象として手続を行わなければならず、滞納している家賃のみを除外することはできません。
そのため、自己破産の手続が始まり、滞納家賃の支払を受けられないことが濃厚となれば、貸主としては賃貸借契約を解除し、物件からの退去を求める方向で動くことが想定されます。
家賃の滞納が1か月分程度であれば解除が認められないこともありますが、滞納期間が複数月にわたるのであれば解除が有効とされ、貸主から退去を求められれば引っ越しを余儀なくされる可能性があります。
ここで、「それならば、滞納している家賃だけを支払って、滞納状態を解消してしまおう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、他の借入の返済を停止する一方で、滞納している家賃のみを返済することは、免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなる可能性があります。
自己破産の手続の原則として、すべての債権者を平等に取り扱わなければならず、貸主に対する支払だけを優先することは、法律上、不可とされているのです。
そのため、滞納家賃だけを優先的に支払うことにより、居住の継続を確保するという方法をとることは、お勧めできません。
一方で、家賃の滞納がある場合でも居住を継続する方法もあり、一つはご自身ではなく家族・親族に滞納家賃を支払ってもらうことです。
ただし、自己破産をする場合には、新たに借入をすることはできませんので、家族・親族からお金を借りて滞納家賃を支払うのではなく、家族・親族に滞納家賃を代わりに支払ってもらうという形をとるようにしましょう。
また、配偶者など生計が同一の家族に支払ってもらうと、本人による支払と同一視され、免責不許可事由に該当するものとして、免責が認められなくなるおそれがあるため、同居していない家族・親族に援助してもらうことをお勧めいたします。
さらに、貸主と話し合って居住の継続を認めてもらえれば、そのまま住み続けることが可能です。
自己破産の手続が完了し、滞納家賃の支払義務が免除されたあと、善意で返済していくことまでは禁止されておらず、貸主との話し合いにより居住の継続を認めてもらえる可能性があります。
法的に問題があるのは、あくまでも、自己破産の手続の完了前に特定の債権者に対して優先的に支払を行うことであり、自己破産の手続が完了して支払の義務がなくなったあとに、善意で支払をすることまでは禁止されないのです。
ただし、貸主としては、このような交渉に応じる義務があるわけではなく、居住の継続を断られてしまう可能性もあります。