家賃の滞納が数か月に渡っている場合には、賃貸借契約を解除され退去させられる可能性がありますので、注意が必要です。
民事再生(個人再生)は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金の減額をしてもらう手続きです。
そして、認可決定に従って、すべての債権者に対して、債権額及びその減額割合に応じて平等に返済していくことになります。
滞納している家賃についても他の債務と同様に、減額の対象になるため、他の債務に優先して支払うことはできません。
その結果、数か月分の家賃を滞納している場合には、賃貸借契約を解除される可能性が高くなり、引っ越しを余儀なくされるでしょう。
それならば、自宅に住み続けるために、裁判所に家賃を滞納していることを隠して支払えばよいのではないか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このような行為をすると、他の債権者との間で不平等な返済になってしまうため、そもそも認可決定を受けられなくなる可能性が高くなります。
これと同様に、認可決定を受けた後に、滞納している家賃を全額支払った場合には、やはり不平等な返済に当たるため、認可決定が取り消される可能性があります。
このような場合には、民事再生をするご自身ではなく、その家族や親族に滞納している家賃を支払ってもらう方法が考えられます。
ただし、民事再生を行う際には、新たに借金をすることができないので、家族や親族による支払いは、あくまでも援助によるものでなくてはならず、借り入れ・立て替えという方法を取ることはできません。
なお、賃貸借契約が解除となるのは、家賃の支払いがなされないことが理由であり、民事再生をすること自体が理由となるわけではありません。
そのため、大家さんと話し合い、後から家族や親族による援助を受けて支払う旨の交渉をして、大家さんが居住の継続を認めてくれるようであれば、そのまま住み続けることは可能です(もっとも、大家さんがこのような交渉に応じる義務があるわけではないので、注意が必要です)。