通信料や端末の分割代金を滞納している場合には、携帯電話を使い続けることができなくなる可能性がありますが、そのような滞納がない場合には、そのまま使い続けることができます。
また、そのような滞納がある場合であっても、家族や親族等の援助で滞納状態を解消できるのであれば、携帯電話を使い続けることができます。
通信料の滞納や端末代の分割払い残がある場合には、契約している携帯電話会社に対して弁護士から受任通知という書面を送ることになります。
受任通知とは、弁護士が介入して民事再生(個人再生)の準備に入ることを知らせる書面のことをいいます。
個人再生では、すべての債権者を対象として手続を行わなければならず、携帯電話会社だけを除外することはできません。
そして、受任通知によって契約者が個人再生を予定していることを知った携帯電話会社は、契約の定めもしくは法律の定めに基づく解除権を行使することにより、通信契約を解約することがあります。
このように、通信料の滞納や端末代の分割払い残がある状態で個人再生を開始する場合には、通信契約を解約されることが見込まれます。
そうなると、携帯電話を使い続けることができなくなってしまいます。
これに対して、通信料の滞納や端末代の分割払い残がない場合には、通信契約を解約されることはなく、携帯電話をそのまま使い続けることができます。
また、通信料の滞納、端末代の分割払い残がある場合でも、家族や親族等の援助を受けて支払いをし、滞納状態や分割払い残を解消することに問題はありません。
ただし、家族や親族等から新しく借金をすることになれば、個人再生が認められなくなるおそれがありますので、注意が必要です。
個人再生は、借金の減額の効果を生じる制度であるところ、個人再生をするつもりでいながら、新たな借金を作れば、裁判所はそれを問題視するのが通常なのです。
そのため、あくまで家族や親族等の援助という形をとるようにするべきです。