民事再生(個人再生)をしても、基本的に家族に影響はありません。
しかし、次のような場合には、家族に影響があります。
家族が保証人等になっている場合
個人再生をする人(債務者)単独の借金であれば、家族に請求が行くことはありません。
しかし、家族が保証人や連帯債務者になっている場合には、家族に請求が行くこととなります。
個人再生をすれば借金を大幅に減額することができますが、保証人や連帯債務者が負う借金の額には影響しません。
そのため、保証人や連帯保証人となっている家族には、個人再生による減額分の請求が行くこととなってしまうのです。
マイカーのローンが残っている場合
債務者がマイカーをローンで購入し、そのローンが残っている場合には(マイカーの名義がローン会社等になっている場合)、原則としてローン会社によってマイカーが引き揚げられてしまいます(銀行・信金等の無担保ローンで自動車の名義が債務者になっている場合には、自動車が引き揚げられることはありません)。
個人再生は、住宅ローンを除くすべての債権者を対象として手続を行わなければならず、自動車ローンも手続から除外することはできません。
ローンを完済しているのであれば、原則としてマイカーを手元に残すことができますが、ローンが残っておりマイカーの引き揚げが行われることになるのであれば、マイカー引き揚げ後の生活の足をどうするかを考える必要があるでしょう。
信用情報(ブラックリスト)について
個人再生をすれば、債務者は信用情報(ブラックリスト)に登録され、5~7年程度はクレジットカードを作ったり、借金をしたりすることができなくなります。
信用情報に登録されるのは、あくまで債務者本人だけであり、家族の信用情報に傷がつくことはないのですが、債務者本人のクレジットカードのほかに、本人名義で作った家族カードも使えなくなります。
また、債務者本人は家族の借金の保証人となることができなくなりますし、金融機関によっては、同居家族が個人再生をしていることで融資やクレジットカードの審査が通りづらくなるというケースもあります。