任意整理のことが家族や職場に知られることは、基本的にはありません。
任意整理では、一部の債権者を除外して借金の整理をすることが可能です。
そのため、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払を継続し、その他の借金について任意整理をする形にすれば、自宅が競売にかけられたり、自動車が引き上げられたりする心配はありません。
家族や親族が保証人になっている借金があれば、その借金を除外して任意整理を行うことで、債権者から保証人へ請求が行くこともありません。
家族の財産や収入に関する情報の開示などを求められることもなければ、政府の刊行物である「官報」に住所や氏名が掲載されることもありません。
以上から、任意整理を行っても、家族や職場に知られてしまうことは、原則としてありません。
ただし、借金の滞納が一定期間継続し、債務整理の手続をせずに放置していると、債権者が裁判などを起こしてくることがあります。
そうなると、裁判所から自宅へ訴状などが郵送されてくるため、家族に借金の滞納の事実を知られてしまう可能性が高まります。
また、債権者が裁判などを経て、給与の差押えをしてくることもあり、そうなると、借金の滞納の事実が職場に知られてしまいます。
任意整理のことを家族や職場に秘密のまま進めたいのであれば、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、任意整理を行った場合、ブラックリストに登録されるため、完済から3~5年程度の間、クレジットカードを作ったり、住宅ローンや自動車ローンを組んだりすることができなくなってしまいます。
そのため、将来的には、配偶者などに対して、過去に任意整理を行ったことを説明しなければならないというケースもあり得ます。