住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合には、住宅に関して以下の要件を満たす必要があります。
住宅に関する要件
①個人再生をする者が所有する建物であること
「建物」については、マンションの区分所有権も含まれます。
戸建て住宅であれば、「建物」を所有していることが必要であり、敷地のみを所有している場合には要件を満たしません。
「所有」については、民事再生(個人再生)をする者自身が単独所有している場合はもちろん、配偶者などと共有している場合も含まれます。
②個人再生をする者自身がその建物に居住していること
【要件を満たさないケース】
□専ら事業用として使用しているケース
□第三者に賃貸しており、個人再生をする者自身は別の所に居住しているケース
□空家になっているケース
【要件を満たすケース】
□個人再生をする者自身は単身赴任中で、家族が居住しているケース
□現在は誰も居住していないが、将来的に個人再生をする者自身が居住することが明らかなケース
自宅兼店舗・自宅兼事務所・二世帯住宅の場合
自宅兼店舗・自宅兼事務所の場合には、床面積の2分の1以上に相当する部分について、個人再生をする者自身の住居として使用していることが必要です。
玄関や台所などが別々で物理的にそれぞれの住居が独立している二世帯住宅の場合には、個人再生をする者の居住部分が床面積の2分の1以上であることが要件となります。
以上に該当する建物が複数ある場合
個人再生をする者が所有する居住用建物が2つ以上ある場合には、主として居住している建物であることが要件です。