1 返済の額

(1)小規模個人再生の場合

小規模個人再生では、債務額によって異なります。

債務額 最低弁済額
100万円未満 債務額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務額の5分の1
1500万円以上 300万円

ただし、保有している財産が多ければ、上記の最低弁済額よりも多く支払わなければならない可能性もあります。

(2)給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生では、上記の債務額をベースとする基準による最低弁済額を満たしたうえで、弁済総額が「可処分所得の2年分」以上でなければなりません。
「可処分所得」は、個人再生をする人の収入額から、一定の基準による最低生活費を控除することで算出されます。
「可処分所得の2年分」による最低弁済額は、上記の債務額をベースとする基準による最低弁済額よりも、高額となるのが通常です。
そのため、給与所得者等再生を選択するよりも、小規模個人再生を利用する方が有利であるのが一般的です。

2 返済の期間

原則として3年で分割返済することとなります。
3年での返済が難しければ、最長で5年まで延長することができます。