民事再生(個人再生)では、財産が売却・処分されることはなく、財産を手元に残すことができます。
ただし、例えば、生命保険の月々の保険料が高額である場合などには、個人再生による返済を維持するために、解約を検討するべきケースもあるでしょう。
また、個人再生による返済の総額は、保有財産の総額を下回ることはできないとされています。
そのため、保有財産が高額である場合などには、保有財産の一部を売却・処分して、個人再生による返済にあてることを検討するべきケースもあるでしょう。
さらに、個人再生では、すべての債権者を手続の対象としなければならず、一部の債権者を除外して手続を進めることはできません。
住宅ローンや自動車ローンが残っていれば、住宅は競売にかけられますし、自動車は引き上げられる(自動車の名義がローン会社等になっている場合。無担保ローンの場合には、自動車が引き上げられることはありません)のが通常の流れとなります。
ただし、住宅資金特別条項付個人再生という制度があり、住宅ローンの返済を維持したまま個人再生を行うことも認められており、その場合には住宅を失うことはありません。
また、家族や親族が個人再生の申立前に自動車ローンを肩代わりして完済すれば、自動車を維持することも可能です(ただし、家族や親族から新たに借金をすることには問題がありますので、弁護士にご相談のうえで慎重に対応するようにしてください)。