小規模個人再生と給与所得者等再生を比較すると、小規模個人再生の方が月々の返済額を低額に抑えることができるのが通常です。
そのため、小規模個人再生の手続を選択することを、まずは検討するべきでしょう。
ただし、小規模個人再生では、債権者の数および貸付額において、過半数の不同意がないことが利用の条件とされます。
小規模個人再生を申し立てても、再生計画案に対して債権者の過半数の不同意が出されると、再生計画案が認可されずに手続が失敗に終わってしまいます。
貸金業者は、小規模個人再生について異議を述べないのが大半ですが、中には全件不同意としてくる貸金業者も存在します。
また、貸金業者ではない債権者についても、不同意としてくることが珍しくありません。
債権者の数および貸付額において、過半数の不同意が出されることが見込まれるときは、給与所得者等再生を選択することとなります。
なお、小規模個人再生を一旦申し立てたものの、債権者からの過半数の不同意が出されたために手続が失敗に終わった場合でも、改めて、給与所得者等再生の申立てを行うことも可能です。
債権者から過半数の不同意が出されるかどうかの見通しが立たない場合などには、小規模個人再生を一旦申し立ててみて、債権者からの過半数の不同意により手続が失敗に終わったときには、給与所得者等再生の申立てに切り替えるという対応も考えられます。