自己破産の管財事件では、破産管財人の報酬にあてるための予納金を、破産手続開始決定時に裁判所または破産管財人に納める必要があります。
予納金の額は、裁判所が決定します。
個人の場合であれば、20万円とされることが多いですが、換価・売却対象の財産(不動産など)が多数ある場合や個人事業主である場合などには、30万円~40万円とされることもあります。
複雑・特殊な事案では、より高額の予納金が必要となる可能性もあります。
また、企業破産の場合には、企業の規模や想定される破産管財人の業務の多寡にもよりますが、企業分として少なくとも50~60万円、連帯保証人分(社長など)として少なくとも1人当たり20~30万円を用意する必要があります。
複雑・特殊な事案では、より高額の予納金が必要となる可能性もあります。
一方で、長らく休眠状態であった企業の自己破産など、想定される破産管財人の業務が少ない事案では、40万円程度の予納金で足りることもあります。
予納金の額については、ケースによって様々ですので、いくら用意しなければならないかを含めて、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。