奨学金の利用を継続することは可能です。
ただし、一般的に多く利用されている日本学生支援機構(JASSO)では、代わりの連帯保証人・保証人を立てるか、機関保証へ切り替えるという対応が必要となります。
連帯保証人・保証人は、主債務者である子ども自身が返済をしなくなったときの担保としての役割があります。
そのため、連帯保証人・保証人が自己破産をすれば、連帯保証人・保証人は、連帯保証債務・保証債務の支払いを免れることになるので、主債務者である子ども自身の返済の担保としての機能を失うことになります。
一般的に多く利用されている日本学生支援機構では、奨学金の借り入れ中の手続として、連帯保証人・保証人の変更手続や、人的保証(連帯保証人・保証人)から機関保証(保証機関が連帯保証する制度。一定の保証料の支払いが必要で、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額が差し引きされる。)への変更手続が用意されています。
機関保証への変更手続では、連帯保証人・保証人の債務整理(破産等)といったやむをえない事情により変更を行う必要が生じ、かつ、新たな連帯保証人・保証人を選任することが困難と認められる場合には、人的保証から機関保証への変更が可能であると案内されています。
ただし、機関保証へ変更した場合には、借り入れのスタート時期にさかのぼって、そのスタート時期からの保証料を、変更時に一括で支払うことが必要になります。
したがって、子どもが日本学生支援機構から奨学金を借りている場合には、自己破産の受任通知を出すことで、連帯保証人・保証人がこれから自己破産の手続を行うという事実が知られますので、代わりの連帯保証人・保証人を立てるか、機関保証へ切り替えるという対応が必要となりますが、奨学金の利用を継続することは可能です。