奨学金を借り入れた子ども自身が遅滞なく返済を継続しているのであれば、奨学金の一括返済を求められることはありません。
ただし、一般的に多く利用されている日本学生支援機構(JASSO)では、代わりの連帯保証人・保証人を立てるか、機関保証へ切り替えるという対応が必要となります。
連帯保証人・保証人が自己破産をしたとしても、主債務者である子ども自身が遅滞なく返済を継続しているのであれば、約定どおりに返済をしているわけですから、貸し付けている団体が奨学金の一括返済を求める理由はありません。
むしろ、奨学金を借り入れた子ども自身に残額の一括返済を要求した場合、残額が多い場合には、子ども自身においても自己破産をすることに繋がることになりかねず、その結果、現状で支払われている約定通りの返済さえなされなくなる恐れが出てきますので、奨学金の一括弁済を求める必要性も低いといえます。
他方で、連帯保証人・保証人は、主債務者である子ども自身が返済をしなくなったときの担保としての役割があります。
そのため、連帯保証人・保証人が自己破産をすれば、連帯保証人・保証人は、連帯保証債務・保証債務の支払を免れることになるので、主債務者である子ども自身の返済の担保としての機能を失うことになります。
一般的に多く利用されている日本学生支援機構(JASSO)では、奨学金の返還中の手続として、連帯保証人・保証人の変更手続や、人的保証(連帯保証人・保証人)から機関保証(保証機関が連帯保証する制度。保証料の支払いが必要。)への変更手続が用意されています。
したがって、子どもが日本学生支援機構から奨学金を借りている場合には、自己破産の受任通知を出すことで、連帯保証人・保証人がこれから自己破産の手続を行うという事実が知られますので、代わりの連帯保証人・保証人を立てるか、機関保証へ切り替えるという対応が必要となりますが、奨学金の一括返済を求められることはありません。