自己破産を申し立てさえすれば、必ず免責(借金の免除)が許可されるとは限りません。
「免責不許可事由」という一定の事情がある場合には、自己破産による免責が認められない可能性があります。
免責不許可事由は、具体的には、次のような事情です。
□財産を隠匿、損壊したり、財産の価値をさげる行為をしたとき
□自己破産の手続開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したとき
□特定の債権者に対してのみ、返済などを行ったとき
□借金の原因が、浪費、ギャンブルであるとき
□自己破産の申立てをする1年前以降に、返済できないことが分かっていながら、それを隠して借金したとき
□業務・財産の状況に関する帳簿などを捨ててしまったり、虚偽の記載をしたとき
□債権者について、裁判所に虚偽の申告をしたとき
□裁判所の調査において、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたとき
□破産管財人などの職務を妨害したとき
□過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けているとき
□破産法に定められている義務に違反したとき
ただし、免責不許可事由があれば、絶対に自己破産による免責が認められないというわけではありません。
免責を許可するかどうかは、自己破産の申立てに至った経緯など、様々な事情を考慮して、最終的には裁判官が決定します。