個人の自己破産の手続は、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
管財事件では、裁判所が破産手続開始決定の際に破産管財人を選任し、破産管財人が破産に至る経緯の調査、財産の売却処分、債権者への配当などの業務を行います。
これに対し、同時廃止事件では、裁判官が破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に実質的に破産手続が終了となります。
管財事件では、破産管財人の報酬にあてる予納金(20万円~)を裁判所に納める必要があるため、同時廃止事件と比較して、費用の負担が大きいです。
また、破産管財人の業務を挟むこととなるため、破産手続の終了と免責(借金の免除)が確定するまでの期間についても、同時廃止事件と比較して、長くかかるのが通常です。