個人の自己破産の手続は、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
管財事件では、裁判所が破産手続開始決定の際に破産管財人を選任し、破産管財人が破産に至る経緯の調査、財産の売却処分、債権者への配当などの業務を行います。
これに対し、同時廃止事件では、裁判官が破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に実質的に破産手続が終了となります。
同時廃止事件では、破産管財人の選任を挟まないために、破産管財人の報酬にあてる予納金を裁判所に納める必要がなく、費用の負担が少ないです。
また、破産手続開始決定と同時に破産手続が実質的に終了となり、約3か月後に指定される裁判所の免責審尋の期日に出頭し、今後の生活に関する注意などの説明を受けて完了となるのが通常の流れであるため、免責(借金の免除)が確定するまでの期間も短いです。