消滅時効とは、金融業者からの借金を返済せずに一定年数が経過した場合に、時効によって借金の返済義務を免れることができる制度です。
消滅時効の期間は5年です。
ただし、過去に訴訟(裁判)や支払督促などによって返済義務が確定した借金については、消滅時効の期間は10年となります。
また、信用金庫・信用組合・保証協会などからの事業目的以外の借金で、2020年(令和2年)3月31日以前にした借金の時効期間は10年です。
消滅時効は、上記の年数が経過すれば自動的に効力を生じるわけではなく、金融業者に対して適切な意思表示(これを「援用」と言います)を行う必要があります。
時効の援用は、「時効の期間が経過したため、消滅時効を援用する」という内容を記載した内容証明郵便を、金融業者に対して送付する形で行うのが通常です。
ずっと返済していなかった借金について、督促の手紙が突然送られてくるというケースが多発しています。
元々借りていた金融業者が合併などで社名変更していたり、債権回収会社などに債権譲渡されていたり、弁護士名で督促の通知書が送られてきたりするケースもあります。
昔の借金を突然請求されたという場合には、消滅時効の援用で解決できることも多いですので、まずは弁護士にご相談ください。