過払い金とは、金融業者に対して払いすぎた利息のことです。
利息制限法という法律では、金融業者が顧客から受け取ることができる利息の上限は15~20%と定められています。
ところが、多くの金融業者は、かつて、利息制限法の上限を超える利率(29.2%など)による貸付を行っていました。
そのため、取引期間が長ければ、利息制限法によると本来は完済しているのに、まだ残高が残っているものとして、返済を継続しているという場合があります。
その結果、過払い金が発生するのです。
過払い金の返還請求は、金融業者から取引履歴を取得し、利息制限法による引き直し計算を行ったうえで、金融業者への返還請求を行うという手順を踏みます。
返還請求の手続は、任意の示談交渉と訴訟(裁判)の提起とがありますが、任意の示談交渉では大幅な減額を求めてくる貸金業者が多く、十分な金額の回収を目指すのであれば、訴訟を選択するべきでしょう。