民事再生(個人再生)とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に再生手続の申立てをして、住宅などの財産を維持したまま、借金の額を大幅に圧縮し、原則として3年で分割返済していく手続です。
個人再生は、継続して安定した収入を得られる見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の場合に、利用することができます。
個人再生では、住宅ローンを除く借金を5分の1から10分の1くらいまで圧縮することができます。
それに伴って、月々の返済額も大幅に減額されます。
また、住宅などの財産を手元に維持することができること、自己破産のような資格制限がないこと、自己破産のような免責不許可事由による制限がないことなども、大きなメリットです。
借金の総額がある程度大きい一方で、継続して安定した収入を得られる見込みがあり、マイホームを処分されたくないとか、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があるなどという場合には、個人再生を検討することになるでしょう。