自己破産とは、借金の返済が不可能になった場合に、裁判所に破産申立てをして借金を免除してもらう手続のことです。
自己破産をすれば、財産を全て失ってしまうのが原則ですが、一定の生活用品や金銭を手元に残すことができます。
自己破産は、裁判所が許可すれば借金の全額免除を受けられることが最大のメリットです。
ただし、ギャンブルや浪費などの一定の事情(免責不許可事由)がある場合には、自己破産による借金の免除を受けられなくなる可能性があります。
また、破産手続の期間中は、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員など一定の職種に就くことができないため、これらの職種の方は自己破産を選択することができないという実情があることもあります。
このような場合には、自己破産ではなく、民事再生(個人再生)や任意整理を選択したほうがよいというケースもあります。