手続:自己破産
性別:男性
年代:30代
借金額:1508万円
1 依頼者の状況
依頼者は、貸金業者等から合計1508万円の借入がありました。
月々の返済が難しくなったため、依頼者は別の事務所に個人再生を依頼していました。
しかしながら、手続が思うように進まなかったため、依頼者は別の事務所との契約を解除し、当事務所にご相談に来られました。
借金の原因には、生活費や住宅ローンのほかに、パチンコやFX取引がありました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の総額と収支の状況を踏まえて、自己破産が最も適切な手段であると判断しました。
依頼者も、自己破産をすることを希望されていました。
もっとも、借金の原因にパチンコ・FX取引があったため、裁判所が管財事件となることも考えられる事案でした。
管財事件となれば費用や手続の負担が増え、場合によっては借金の免除が受けられない可能性があります。
そこで、当事務所の弁護士は、自己破産の申立てにあたって、パチンコ・FX取引の内容について精査し、裁判所に対して、「確かにパチンコ・FX取引により借金が形成された面があるものの、その金額もそれほど大きくなく、本人も二度とパチンコ・FX取引を行わないと誓約し、反省している」旨説明しました。
その結果、管財事件とならず、同時廃止事件として無事に借金の免除を受けることができました。
3 所感(解決のポイント)
借金の原因が、パチンコのようなギャンブル(射幸行為)、FX取引のような投機行為による場合、これらの行為は、免責不許可事由に該当します。
その場合、管財事件とされ、破産管財人による調査が行われたり、借金の免除(免責)が認められなかったりすることがあります。
とはいっても、ギャンブル・投機行為の内容・金額や破産者の事情・態度などは、人それぞれです。
個々の事案に応じて、裁判所に適切に説明・主張することで、同時廃止事件として手続きが進んだり、管財事件となっても借金が免除されたりする可能性が十分にあります。
当事務所では、免責不許可事由がある場合でも、免責が認められた解決実績が豊富にございます。
借金問題でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。
4 お客様の声
担当していただいた全スタッフの方が大変親切でとても安心感がありました。
また機会があれば、ぜひお願いしたいです。
ありがとうございました。
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