小規模個人再生
民事再生(個人再生)には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。
小規模個人再生は、給与所得者等再生と比べて、月々の返済額を低額に抑えることができるのが通常です。
ただし、金融業者の数および貸付額において、過半数の反対がないことが再生計画認可の条件となります。
なお、過去7年以内に、自己破産による免責(借金の免除)などを受けている場合であっても、小規模個人再生の手続を利用することができます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生と比べて、月々の返済額が高額になるのが通常です。
一方で、金融業者からの過半数の反対がないことは、再生計画認可の条件とはされません。
なお、過去7年以内に、自己破産による免責などを受けている場合には、給与所得者等再生の手続を利用することはできません。
小規模個人再生と給与所得者等再生の選択
借金・債務整理の目的は、返済の負担を軽減することにあります。
そこで、小規模個人再生と給与所得者等再生とでは、一般的に月々の返済額を低額に抑えることができる小規模個人再生の手続を選択することを、まずは検討するのがよいでしょう。
ただし、小規模個人再生では、金融業者の数および貸付額において、過半数の反対がないことが再生計画認可の条件となります。
そのため、小規模個人再生の申立てを行っても、債権者から過半数の異議が出されてしまうと、手続は失敗に終わります。
金融業者は、小規模個人再生について異議を出してこないことが多いですが、中には、全件異議を出してくる金融業者も存在します。
また、金融業者ではない債権者は、異議を出してくることが珍しくありません。
債権者の過半数から異議が出されることが見込まれる場合には、給与所得者等再生の手続を選択することとなるでしょう。
なお、一旦、小規模個人再生を申し立てたものの、債権者からの過半数の反対が出されたために手続が失敗に終わった場合でも、改めて、給与所得者等再生の申立てを行うことも可能です。
そこで、債権者から過半数の異議が出されるかどうかの見通しが立たない場合などには、まずは小規模個人再生を申し立ててみて、債権者からの過半数の異議により手続が失敗に終わったときには、給与所得者等再生の申立てに切り替えるという対応も考えられます。
当事務所の民事再生(個人再生)に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●民事再生(個人再生)の依頼
住宅ローンなし:44万円(税込)
住宅ローンあり:49万5000円(税込)
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