民事再生(個人再生)とは、大幅に返済額を減額できるよう、裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。
この手続は、借金を返せない状況になった人が自己破産をせずに済むよう、2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。
個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。
「住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない。」
「マイホームを手放したくない。」
「仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない。」
「毎月の債務返済額を減らしたい。」
このようにお考えの方はご相談ください。
初回相談は無料です。
個人再生に強い弁護士がしっかりと対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
個人再生の解決事例
個人再生ができる人
どちらの方法を選択するかは、個々の状況に応じて判断することとなります。
一般的には、小規模個人再生を選択するのが有利(返済の月額・総額が少なくて済む)であることが多いです。
①小規模個人再生
小規模個人再生を選択するには、以下の要件を満たす必要があります。
□住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満である。
□継続的に安定収入を得る見込みがある。
□債権者および債権額で過半数の不同意がない。
②給与所得者等再生
給与所得者等再生を選択するには、以下の要件を満たす必要があります。
□住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満である。
□継続的に安定収入を得る見込みがある。
□給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下である。
□破産の免責確定から7年以上経過している(破産歴がある場合)。
個人再生のメリット
●返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)。
●マイホームを手放すことなく債務整理ができます。
●資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません。
●住宅ローン返済計画の見直しができます。
●分割返済は最大5年まで返済可能です。
弁護士に頼むメリット
支払う報酬は発生しますが、その分取立てを止めて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
●債権者(貸金業者など)の取立てが止まる。
⇒弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てを止めることができます。これは貸金業法で定められています。
●債権者とのやり取り、煩雑な手続や書類作成を弁護士が対応してくれる。
⇒今までは依頼者が債権者と直接やり取りをしていたものを、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
個人再生の流れ
- 弁護士へ個人再生の依頼
- 弁護士が債権者に受任通知書を送付
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。 - 個人再生手続きの申立て
弁護士が依頼者と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。 - 債権額の届出・確定
- 弁護士が借入や収支の状況を踏まえて再生計画案を練り、借金免除額、残りの借金額を検討します。
- 個人再生計画案を提出
再生計画案を裁判所に提出します。 - 再生計画案に対する書面決議または意見聴取
- 再生計画の認可決定、返済開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
個人再生の弁護士費用
●民事再生(個人再生)の依頼
住宅ローンなし:44万円(税込)
住宅ローンあり:49万5000円(税込)
民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい
民事再生(個人再生)
●小規模個人再生と給与所得者等再生
●民事再生(個人再生)による最低弁済額と弁済期間
●ローンで購入した住宅を維持したままの民事再生(個人再生)
●民事再生(個人再生)をするための条件
●民事再生(個人再生)の認可後に返済が困難になった場合の解決方法