手続:民事再生(個人再生)
性別:男性
年代:60代
借金額:約1250万円
1 依頼者の状況
依頼者には、合計約1250万円の借金がありました。
そのうち1社からの約470万円の借金は住宅ローンであり、住宅ローンの月々の返済額は約4万円でした。
その他の借金の月々の返済額は約13万円でした。
依頼者は、終わりの見えない借金地獄から抜け出したく、返済の終期を確定させたいと考えていました。
依頼者の収入状況は安定しており、依頼者は住宅を手放したくないというご要望でした。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の状況やご要望を踏まえ、住宅資金特別条項付個人再生を依頼者にご提案し、その手続きをご依頼いただきました。
当事務所の弁護士は、速やかに貸金業者に受任通知を送付しました。
そして、依頼者には、住宅ローンについては継続して返済を続ける一方で、他の借金の返済は停止していただきました。
当事務所弁護士は、裁判所への提出書類の作成、添付資料の作成・収集を行い、裁判所に対して、住宅資金特別条項付個人再生を申し立てました。
申立てに対して、裁判所からは再生手続開始決定が出され、ほどなくして再生計画を認可するとの決定を得ました。
結果として、月約4万円の住宅ローンは継続して支払うことで住宅は維持しながら、その他の借金額は5分の1に圧縮され、月々の返済額は合計約4万2000円となりました。
月々の返済額は、総額約17万円から総額約8万2000円となりました。
また、残った借金は3年で完済見込みであり、返済の終了時期を明らかにすることができました。
3 所感(解決のポイント)
住宅を手元に残したまま借金の整理を行いたい場合には、住宅資金特別条項付個人再生を行うことで、ご希望に沿う解決ができる可能性があります。
借入が住宅の建築・購入のためのものであること、住宅ローン以外の担保権が設定されていないことなど、住宅資金特別条項付個人再生を利用するに当たって、いくつかの要件がありますが、利用可能となれば、非常に満足度も高い手続といえます。
当事務所では、住宅資金特別条項付個人再生のご相談・ご依頼を多数承ってきました。
住宅を手元に残したまま借金の整理をしたいという方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。