手続:自己破産
性別:女性
借金額:1000万円
1 依頼者の状況
依頼者は生活費の不足から借入を続けてしまい、自分の収入からは返済できない状況となっていました。
支払いに窮して当事務所へお越しになり、当事務所の弁護士は自己破産でご依頼を受けることになりました。
2 当事務所の対応と結果
依頼者は、破産の申立後に引っ越しを予定しているとのことで、破産を進めていく上で問題がないかご懸念でした。
これに対し、当事務所の弁護士は、「自己破産の申立てを行う管轄裁判所は、申立て時における住所を基準として決まる。そのため、申立て後に引っ越しを行うことに差し支えはない。ただし、もし管財事件になった場合には住所変更は裁判所の許可が必要になる」旨を回答いたしました。
仮に管財事件となる場合、住所変更をする際、破産管財人・裁判所の順に許可を得ることになります。
破産管財人は、破産手続きの進行上支障がなく、財産隠匿の恐れといった事情がない場合には、通常は許可の判断を行い、裁判所も管財人と同じ判断をすることが一般的です。
もっとも、管財事件となった場合、依頼者が管財人の報酬を準備しなければならないため負担が大きいですし、このように住所変更に一定の手続きが必要となります。
そのため、依頼者にとっては同時廃止によって進めていくことが大きなメリットになります。
本件では、依頼者は現金化できる資産に乏しく、浪費や一部の債権者に対する優先的な返済といった免責不許可事由も認められないことから、当事務所の弁護士は同時廃止により進められる事案であると判断いたしました。
そして、当事務所の弁護士において裁判所に破産申立てを行った結果、同時廃止により手続を進行させるとの決定が裁判所から出されました。
その後、依頼者は支障なく引っ越しを行うとともに、破産手続きを進めていくことができました。
なお、同時廃止であっても裁判所に住所変更の事実を報告する必要があるため、引っ越し後、当事務所の弁護士は新しい住民票を裁判所に提出する対応を行いました。
最終的に、免責許可決定を得ることができたため、依頼者の借金はすべて免除となりました。
3 所感(解決のポイント)
様々な事情によって、破産を検討する前後のタイミングで引っ越しが必要となる場合があります。
そのような場合には、申立てを行う裁判所に変更が生じるのかどうか、慎重に見極めて手続きを進めていく必要があります。
本件では、当事務所の弁護士が管轄について慎重に判断したうえで、当初予定していた管轄裁判所に申立てを行いました。
そして、依頼者にとって負担が少なく、住所変更の許可も不要となる同時廃止により手続きを進めることができましたので、大変良い結果となったと存じます。
4 お客様の声
今回自分でもどうすることも出来ず悩んでいた所ホームページをみて相談させて頂きました。
相談後すぐ担当弁護士・スタッフさんが親身に対応してくださり、また対応スピードの早さに
驚きとても信頼できる事務所だなと感じました。
本当にありがとうございました。
※クリックすると拡大されます。