手続:会社の自己破産
業種:土木工事業・建設工事業等
借金額:1750万円
1 依頼者の状況
土木工事業・建設工事業等を営む会社の代表者から、会社の自己破産に関するご相談をいただきました。
負債の総額は、約1750万円でした。
近々操業を停止する予定であり、負債としては社会保険料・消費税などの公租公課が大半を占め、金融機関からの借入・代表者の連帯保証債務はありませんでした。
2 当事務所の対応と結果
当事務所は、会社の自己破産の手続をご依頼いただくこととなりました。
代表者には自宅等の個人財産がありましたが、連帯保証債務等の負債はなく、代表者の自己破産は不要な事案でした。
当事務所の弁護士が速やかに会社の自己破産申立ての準備を進め、管轄の裁判所に破産申立てを行いました。
その後、裁判所が選任した破産管財人による調査等が行われたうえで、破産手続が終結となりました。
これにより、会社は自己破産により消滅となる一方で、代表者は負債がなかったことから自己破産を免れ、自宅等の個人財産を手元に残すことができました。
3 所感(解決のポイント)
会社が自己破産をした場合、代表者等の個人財産も失われることを懸念する方も多いと存じます。
この点、会社の金融機関等からの借入を代表者等が連帯保証している場合、代表者等も自己破産しなければならないことが多く、一定範囲の財産を除く個人財産も破産管財人による処分の対象となるのが通常です。
一方で、本件のように、代表者等に連帯保証債務等の負債がなければ、代表者等が自己破産をする必要はなく、個人財産を手元に残すことができます。
4 お客様の声
色々と親切に頂き本当に有りがとうございました。
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