手続:民事再生(個人再生)
性別:男性
年代:40代
借金額:約400万円
1 依頼者の状況
依頼者は、生活費やギャンブルなどを理由に借金をし、借金の総額は6社から約400万円となっていました。
また、月々の返済額は、約6万7000円でした。
依頼者は、借金の返済を継続することは困難であるものの、収入状況が安定していることや、借金の理由にギャンブルがあることなどから、自己破産ではなく民事再生(個人再生)による整理を希望されていました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、借金のうち小規模個人再生に対し全件で異議を申し立ててくる某社の債権額が過半を占めていたため、民事再生(個人再生)によるのであれば給与所得者等再生の選択となることをご案内しました。
そのうえで、給与所得者等再生の手続対応をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、ご依頼のあと、債権者に対する受任通知の送付、給与所得者等再生の申立書類の作成、添付書類の収集・整理などを進め、裁判所に申立てを行いました。
そして、裁判所から再生手続開始決定が出たあとも、債権の調査、再生計画案の作成・提出などの必要事項に順次対応していきました。
そして、裁判所から、再生計画認可決定を受けることができました。
認可された再生計画案の内容は、借金の総額を約100万円に減額したうえで、月々の返済額を約2万7000円に軽減するというものです。
当事務所の対応の結果、借金の総額の大幅な軽減と、月々の返済額を従前の2分の1以下に軽減することに成功しました。
3 所感(解決のポイント)
貸金業者の中には、小規模個人再生に対し必ず異議を出してくる債権者が存在します。
このような債権者が債権者数または債権額において過半を占める場合には、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生が候補となります。
本件でも、このような理由から給与所得者等再生の選択となりました。
給与所得者等再生では一般的に小規模個人再生と比較して借金の減額率が少なく月々の返済額が多くなりがちなのですが、本件では依頼者の収支の状況などから小規模個人再生と同等の条件で再生計画の認可を受けることができました。
依頼者にとって良い結果が得られたと存じます。
ただし、実際には、給与所得者等再生を選択した場合、本件のように小規模個人再生と同等の条件で着地できるケースは少ないと言えます。
4 お客様の声
この度は大変お世話になりました。どのような時でも迅速、丁寧にご対応頂きましたので依頼中等、終始安心して日々手続き等進めていく事ができました。
※クリックすると拡大されます。