手続:民事再生(個人再生)
性別:男性
年代:50代
借金額:1989万円
依頼者の状況
依頼者は、母親の借金を肩代わりしたことや、自宅のリフォーム費用がかさみ、金融業者等12社に対し、合計1989万円の負債がありました。
月々の返済額は、合計約37万円でした。
一方で、収入の状況は安定していました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の状況を踏まえると、自宅の名義が依頼者ではないため住宅ローン特則の利用はできないものの、車両等の財産を手元に残すことができる民事再生(個人再生)を選択するのが適切である、と考えました。
依頼者としても、個人再生の手続を希望されていたため、ご依頼いただくこととなりました。
ご依頼をいただき、受任通知を送付後、1社の債権者から、貸金の返還請求訴訟が提起されました。
当事務所の弁護士は、個人再生手続の申立てをする前に当該訴訟の判決が出て依頼者の給与等が差し押さえられてしまうと、依頼者の経済生活のリスタートが切りづらくなってしまうことを懸念し、提起された訴訟についても代理人として対応しました。
また、速やかに申立て準備を進め、依頼を受けて約3か月後に、小規模個人再生手続を裁判所に申し立てました。
裁判所から再生手続開始決定が出された後も、再生債権の調査、再生計画案の作成・提出などの必要な手続に対応し、最終的に再生計画案の認可を得ることができました。
なお、貸金の返還請求訴訟に関しては、再生手続の申立てをしたことを債権者に通知し、訴訟を取り下げるように要請したことにより、判決手続に進む前の段階で債権者から訴訟手続の取下げがなされました。
これにより、依頼者の借金の総額が合計1989万円から合計約300万円に圧縮され、月々の返済額も合計約37万円から合計約8万2000円に減額することができました。
所感(解決のポイント)
債権者の中には、弁護士が受任通知を受領した後、訴訟を提起してくることがあります。
個人再生手続や、自己破産手続によって債務整理を行い、経済生活のリスタートを切っていくためには、手続を申し立てる準備段階で提起された訴訟等に対しても、適切に対応していく必要があるといえます。