手続:自己破産
性別:男性
年代:40代
借金額:1790万円
依頼者の状況
依頼者は、銀行や貸金業者、クレジットカード会社など11社から、合計1790万円の借金がありました。
借金の原因については、生活費のための借入れをしたこともありますが、元配偶者に対する離婚協議に基づく支払等で支出がかさんだことから、仮想通貨取引やFX取引(以下「仮想通貨取引等」と記載いたします。)によりその収入を増やすことを計画し、仮想通貨取引等へ多額の支出をしていたことが大きな原因となっていました。
仮想通貨取引等では、利益が出たこともありましたが、次第に赤字が続くこととなり、その結果、借金の返済をすることができなくなり、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の収入や仕事の状況(前の職場を退職し、収入が減少していること)、借金の総額から、自己破産が依頼者にとって最も適切な手段であると判断しました。
また、依頼者も、自己破産によって借金の免除を受けることを希望されました。
そのため、自己破産手続を当事務所にご依頼いただくこととなりました。
本件では、投機的な取引である仮想通貨取引等による財産減少の程度が著しいものであると考えられること、借金の金額も1790万円と相当程度高額であることから、裁判所が破産管財人を選任することが予想される事案でした。
そのため、自己破産の申し立ての準備期間中に、依頼者に20万円の予納金を用意してもらい、予納金を準備できた状態で、当事務所の弁護士にて自己破産手続を申し立てました。
破産手続では、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人による調査が行われました。
調査の過程において、当事務所のサポートのもと、これまでの仮想通貨取引等の取引履歴を破産管財人に提出して調査に積極的に協力しました。
また、依頼者においては、今後は仮想通貨取引等をすることなく適切に家計を管理して生活していくことを決意していたことから、日々の支出を記録した家計簿を破産管財人に提出しました。
その結果、破産管財人からは「免責不許可事由はあるものの、免責を許可するのが相当である」との意見が出され、最終的に、裁判所から免責の許可を受けることができました。
所感
先物取引やFX取引、仮想通貨取引といった投機的な取引が原因で借金が増えてしまった場合には、免責不許可事由に該当するものとして、裁判所が破産管財人を選任して調査を命じ、借金の免除を受けることができない場合もあり得ます。
もっとも、投機的な取引の態様や程度のみならず、破産手続への誠実な協力姿勢や本人の反省状況および破産手続申立て後の生活状況など、一切の事情が考慮されたうえで借金の免除を受けられる可能性が十分にあります。
投機的な取引が財産状況悪化の理由であるとしても、自己破産手続や、他の手続を選択することにより、生活の再建を図ることが考えられます。
同じようなことでお悩みの方は、一度弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。
お客様の声
今回、債務整理ということでご相談させて頂きましたが、金額も大きかったため半ば諦めてもいましたが、親身にご相談に乗っていただき、無事解決できました。
本当にありがとうございました。
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