手続:自己破産
性別:男性
年代:40代
借金額:1237万円
依頼者の状況
依頼者は、貸金業者等から合計1237万円の借入があり、毎月の支払額が次第に増加してしまったため、借金の返済が不可能になりました。
借金の原因は、自動車や楽器の購入のほかに、ギャンブルがありました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の総額と収支の状況を踏まえて、自己破産が最も依頼者にとって適切な手段であると判断しました。
依頼者も、自己破産によって借金の免除を受けることを希望されました。
本件では、借金の原因がギャンブルだったことに加え、退職金が基準額以上だったため、裁判所が破産管財人を選任することが確実な事案でした。
そのため、自己破産の申立ての準備期間中に、依頼者に20万円の予納金を毎月積み立ててもらい、予納金を準備できた状態で、自己破産手続を申し立てました。
ギャンブルに関しては、インターネット上でギャンブルをすることができる会員の退会手続を行った資料を裁判所に提出し、依頼者が真摯に反省し、今後ギャンブルによる借金を繰り返さないと決意していることを示すよう心掛けました。
さらに、当事務所の弁護士は、自己破産の手続中、自己破産をしても一定の財産を手元に残すことができる「自由財産の拡張」の手続を申し立て、依頼者の生命保険や、将来受け取ることが見込まれる退職金の一部を依頼者の財産とすることが認められました。
また、将来受け取ることが見込まれる退職金の金額の一定額について、自己破産の手続の中で依頼者が積み立てることにより、将来の退職金全額を確保することができました。
所感(解決のポイント)
まず、借金の一因がギャンブルであるという方でも、ギャンブルをやめ、自己破産による借金の免除が可能なケースは多々ありますので、弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。
また、退職金やその他の財産が一定程度ある方であっても、自由財産の拡張の手続を申し立てることにより、ご自身の手元に一定の財産を残すことができます。
借金を支払っていくのが難しいというようなご事情がある一方で、退職金やその他の財産がある方であっても、借金にお悩みであれば、一度弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。
お客様の声
時代も法令もめまぐるしく変化する中にありますが、これからも依頼者のために親身になってがんばって下さい。
ありがとうございました。
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