手続:会社と代表者らの自己破産
業種:運送業
借金額:4130万円
1 依頼者の状況
運送業を営む会社の自己破産について、代表者から当事務所にご相談いただきました。
従前から業績が低迷していたところに、新型コロナウイルス感染症の流行により仕事が大きく減ったことから、事業の継続が困難な状況となりました。
また、代表者とその配偶者が会社の借金の連帯保証人となっておりました。
そのため、会社の自己破産と同時に、代表者とその配偶者も自己破産の申立てをする必要がありました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、ご依頼のあと、早急に破産手続開始申立書の作成と必要書類の収集・整理を進めました。
そして、会社と代表者およびその配偶者の自己破産を裁判所に申し立てました。
自己破産の申立てから10日後に、裁判所から破産手続開始決定が出され、破産管財人が選任されました。
そして、保有財産の売却処分、滞納税金等の支払、債権者への配当などの手続が終わり、会社と代表者およびその配偶者の自己破産の手続が終了しました。
代表者およびその配偶者の自己破産の手続では、当事務所の弁護士が「自由財産の拡張」制度を利用し、合計90万円程度の預金等の財産を手元に残すことができました。
以上により、自己破産の手続をスムーズに進行・完了させることができました。
3 所感(解決のポイント)
新型コロナウイルス感染症の流行が原因で、業績に打撃を受けることにより事業の継続が困難となる事例が数多く発生しています。
自己破産をすることで、事業と財産の多くが失われてしまいますが、借金の返済から解放されますし、一定の財産を手元に残す「自由財産の拡張」の制度もあります。
事業の継続が難しくなった場合には、平穏な生活を取り戻すためにも、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。