手続:民事再生(個人再生)
性別:男性
年代:30代
借金額:約1700万円
依頼者の状況
依頼者は、月々の返済額が約6万8000円の住宅ローンがありました。
さらに、金融業者14社から合計約1700万円の借金があり、借入金から返済するという状況が続いていました。
月々の返済総額がいくらなのかを把握できない状態で、少なくとも手取りの給与額を上回っていました。
依頼者は、収入状況は安定していましたが、借金の返済のために借金をするという状況により、借金総額は増え続ける一方の状況でした。
そして、住宅を手放したくないというご要望でした。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の状況、収支の状況、そして、住宅を手放したくないというご要望を踏まえて、住宅資金特別条項付個人再生を依頼者にご提案し、その手続をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、ご依頼のあと速やかに準備を進め、裁判所への提出書類の作成、添付資料の収集・整理をし、住宅資金特別条項付個人再生を裁判所に申し立てました。
間もなく、裁判所から再生手続開始決定が出ました。
当事務所の弁護士は、その後も、再生債権の調査と一覧表の提出、再生計画案の作成・提出などの対応を順次行いました。
再生計画案では、原則3年以内とされている返済期間について、依頼者の家族状況などを考慮した今後の生活支出の増加の見通しを踏まえて、特別の事情を主張して、返済期間5年以内として作成・提出しました。
そして、裁判所から再生計画を認可するとの決定を得ました。
認可を得た再生計画の内容は、住宅ローンの支払を継続して住宅を手元に維持することができる一方で、その他の借金の総額を合計約300万円に圧縮し、月々の返済額を合計約5万円とするものです。
当事務所の対応の結果、ローンで購入した住宅の維持および借金の総額と月々の返済額の大幅な減額に成功しました。
所感(解決のポイント)
民事再生(個人再生)では、住宅資金特別条項付個人再生の制度を利用すれば、ローンで購入した住宅を手放すことなく住み続けることが可能になるという特徴があります。
もちろん収支状況が安定していることが前提であり、さらに、この住宅資金特別条項を使うための要件がいくつかありますが、住宅を手放したくないというご要望を叶えるための強力な手続です。
また、再生計画案の返済期間は、原則3年以内とされていますが、特別の事情がある場合は、5年以内まで延長することが認められます。
本件では、依頼者の家族状況などを考慮した結果、今後の生活支出の増加が見込まれました。
そのため、確実かつ安定的に返済が可能となるように、特別の事情を主張して、返済期間5年以内として再生計画案を作成し、これが認められました。
依頼者が月々の返済に思い悩むことがなくなり、また、ご家族のために住宅を手放すことなく住み続けることが可能となったことは、何よりの結果です。