手続:消滅時効の援用
性別:男性
年代:30代
借金額:50万円
依頼者の状況
依頼者は、過去に貸金業者2社から借り入れをしていたところ、途中で支払えなくなり、そのまま放置していました。
そして、最近になって、うち1社の代理人弁護士から請求の通知を受けました。
さらに、信用情報機関から自分の信用情報を取得して確認したところ、その2社の事故情報が載っていました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、最後に返済をした時から5年以上が経過していることから、消滅時効の援用によって返済の義務を免れるとともに、信用情報における事故情報の抹消・訂正が可能であると判断しました。
そこで、そのことを依頼者にご説明させていただいたところ、消滅時効の援用をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、直ちに、相手会社(代理人)に対して、消滅時効援用の通知をするとともに、時効の更新事由(中断事由)なく消滅時効で処理された場合には信用情報機関への事故情報の抹消等の申告をするよう通知しました。
その上で、当事務所の弁護士は、相手会社に対して、消滅時効と信用情報の処理状況について問い合わせをしました。
そうしたところ、消滅時効で処理した、信用情報機関への事故情報の抹消等の申告を完了した、との確認を取ることができました。
これにより、依頼者は、合計50万円の返済の義務を免れるとともに、信用情報における事故情報の抹消等に成功しました。
所感(解決のポイント)
消滅時効の援用によって処理された場合、信用情報機関(JIC、CIC)における延滞などの事故情報は、JICCは削除、CICは残高「0」で「完了」との訂正登録(その後削除)となります。
もっとも、この削除等の依頼をするのは、加盟企業(消費者金融などの貸金業者、クレジットカード会社など)になります。
そのため、近い将来に住宅ローンや教育資金などの借入れの予定があり、事故情報の有無が重要となる場合には、消滅時効援用の通知をするだけでなく、相手会社が信用情報機関へ事故情報の抹消等の申告を完了したかどうかの確認も必要となります。
お客様の声
お世話になりました。
ありがとうございます。
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