手続:個人事業主の自己破産
業種:飲食業
性別:女性
年代:30代
借金額:663万円
依頼者の状況
依頼者は、数年前まで個人事業で飲食店を経営していましたが、うまくいかず、そのときの事業資金、滞納家賃など、3社から合計663万円の借金がありました。
依頼者は、借金の金額に対し、返済ができるだけの十分な収入を得られていませんでした。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者からのご相談を受け、自己破産がベストの選択であると判断しました。
そして、自己破産の申立てを行うことでご依頼いただきました。
個人事業主の自己破産の場合には、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産に至る経緯の調査、破産者の財産の売却処分、債権者への配当などの業務を行わせるのが原則です。
しかし、依頼者は、数年前に個人事業の飲食店を閉店しており、財産もほとんど残っていませんでした。
そのため、当事務所の弁護士による自己破産の申立てのあと、裁判所が破産管財人を選任することなく、同時廃止事件として早期に自己破産の手続を終結させることができました。
破産管財人の報酬にあてる予納金の負担なく、663万円の借金の全額免除(免責)を受けることに成功しました。
所感(解決のポイント)
個人事業主の自己破産では、破産管財人が選任される管財事件となるのが原則ですが、事業を停止して相当期間が経過しているような場合には、同時廃止事件で終結させられることも少なくありません。
当事務所では、個人事業主の自己破産も多数取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。