手続:自己破産
性別:男性
年代:50代
借金額:1347万円
依頼者の状況
依頼者は、貸金業者から合計1347万円の借入があり、失業のために収入が激減してしまったため、借金の返済が不可能になりました。
借金の原因は、自宅マンションの購入、自動車の購入、仕事上の交際費のほかに、ギャンブルがありました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の総額と収支の状況を踏まえて、自己破産がベストであると判断しました。
依頼者も、自己破産によって借金の免除を受けることを希望されました。
一方で、借金の原因の一つにギャンブルがあったため、裁判所が破産管財人を選任して手続の負担が増えてしまうとか、借金の免除を受けられないかもしれないなどの懸念がありました。
そこで、当事務所の弁護士は、自己破産の申立てにあたって、「確かにギャンブルをしていたという事実があるものの、ギャンブルに使った金額がそれほど大きくないため、悪質とまでは言えない」旨を裁判所に十分に説明し、破産管財人を選任せずに手続を進めるように求めていきました。
その結果、破産管財人が選任されることなく、無事に借金の免除を受けることに成功しました。
所感(解決のポイント)
自己破産を希望される方の中には、パチンコや競馬・競輪などのギャンブルが借金の一因であるという方もいらっしゃいます。
浪費やギャンブルが原因で借金が増えてしまった場合には、免責不許可事由に該当するものとして、裁判所が破産管財人を選任して詳細な調査を命じたり、借金の免除が受けられなかったりすることもあり得ます。
しかし、ギャンブルなどの金額がそれほど大きくない場合には、自己破産によって借金の免除を受けられる可能性が十分にあります。
ギャンブルなどが借金の一因であるという方につきましても、自己破産による借金の免除が可能なケースは多々ありますし、他の手続を選択することで生活の再建を図ることも考えられます。
まずは専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。