自己破産の申立てをする目的は、免責(借金の免除)を受けることです。
しかし、自己破産を申し立てさえすれば、どのような場合でも必ず免責を受けられるというわけではありません。
破産法では、一定の事項が免責不許可事由として定められており、免責不許可事由に該当する場合には、免責を許可しないことができる旨が定められています。
免責不許可事由としては、次のような事項があります。
□財産を隠匿、損壊したり、財産の価値を下げる行為をしたとき
□自己破産の手続開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したとき
□特定の債権者に対してのみ、返済などを行ったとき
□借金の原因が、浪費、ギャンブルであるとき
□自己破産の申立てをする1年前以降に、返済できないことが分かっていながら、それを隠して借金したとき
□業務・財産の状況に関する帳簿などを廃棄したり、虚偽の記載をしたとき
□債権者について、裁判所に虚偽の申告をしたとき
□裁判所の調査において、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたとき
□破産管財人などの職務を妨害したとき
□過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けているとき
□破産法に定められている義務に違反したとき
以上の免責不許可事由のいずれかに該当する場合には、免責(借金の免除)を受けられなくなる可能性があります。
ただし、免責不許可事由に該当するからといって、必ず免責が不許可になるというわけではありません。
例えば、借金の原因に浪費やギャンブルがある場合であっても、消費した金額がそれほど大きくなく、悪質とまで言えないようなケースでは、免責を受けられる可能性が十分にあります。
借金を免除するかどうかは、自己破産の申立てに至る経緯など、様々な事情を考慮して裁判所が判断します。
もし免責不許可事由があると思われる場合であっても、すぐに諦めるのではなく、まずは専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
なお、免責不許可事由は、自己破産に特有の制度です。
民事再生(個人再生)、任意整理については、免責不許可事由による縛りがありません。
例えば、浪費やギャンブルの金額が大きく、自己破産を申し立てても免責が認められない可能性が高い場合などには、個人再生や任意整理を検討することとなります。
自己破産を検討している場合で、免責不許可事由に該当する事情があるときは、どの手続を選択するべきかを慎重に考えていく必要があります。
借金問題に詳しい弁護士にご相談いただいたうえで、手続を選択されることをお勧めいたします。
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