住宅資金特別条項付個人再生では、住宅ローン以外の借金は減額されますが、住宅ローンについては減額できないのが基本です。
しかし、住宅ローンを滞納している場合や、減額後の他の借金と並行して住宅ローンを返済していくのが困難な場合には、以下のような「リスケジュール」の制度を利用して、住宅ローン返済の負担を軽減できる場合があります。
1 期限の利益回復型
住宅ローンの滞納が一定期間継続すると、残金を一括で支払わなければならなくなるのが通常です。
これを期限の利益の喪失と言います。
期限の利益を喪失した後に、元々の契約どおりに分割返済が可能な状態に復活させる方式が、期限の利益回復型です。
2 最終弁済期間延長型
期限の利益回復型は、住宅ローンの返済が元々の契約どおりに戻るだけであり、月々の返済額は減額されません。
減額後の他の借金と並行して、住宅ローンを元々の契約どおりに返済していくのが困難な場合には、住宅ローンの返済期間を延長し、月々の返済額を軽減することができます。
これを最終弁済期間延長型と言います。
最終弁済期間延長型では、70歳になるまでに完済する内容でなければならず、かつ、延長ができる期間は最大で10年間です。
3 元本一部据置型
最終弁済期間延長型でも支払が困難な場合には、元本一部据置型のリスケジュールを利用することが考えられます。
元本一部据置型は、減額後の他の借金の返済期間中(原則として3年。最長で5年)は、住宅ローンの元本の返済を一部猶予してもらうものです。
そして、減額後の他の借金の返済が完了し、支払の余裕ができたところで、月々の住宅ローンの返済額を増やすという方式です。
4 同意型
期限の利益回復型、最終弁済期間延長型、元本一部据置型の各制度は、住宅ローンの債権者の同意なく利用することができます。
一方で、住宅ローンの債権者との自由交渉で同意が得られれば、例えば、ボーナス払いをなくしてもらう、70歳を超える長期での返済期間の延長を認めてもらう、金利の見直しや債務の一部免除をしてもらうなど、柔軟な対応が可能となることがあります。
しかし、あくまでも、住宅ローンの債権者が任意に同意することが前提です。
現実的には、自由交渉で有利な条件に応じてもらうことは、かなり難しいとお考えください。