住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合には、住宅ローンに関して以下の要件を満たす必要があります。
1 住宅ローンに関する要件
(1)住宅資金貸付債権であること
住宅(戸建て住宅でも、マンションでも可)の建築・購入(戸建て住宅の場合には、建物だけでなく、敷地の購入も含む)のための借入である必要があります。
事業資金の借入をして、住宅に抵当権を設定したような場合などには、対象外です。
また、住宅ローンの借入について、住宅に抵当権が設定されていることが要件です。
(2)住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
住宅について、住宅ローン以外の担保権(抵当権など)が設定されている場合には、対象外です。
また、例えば、税金を滞納している場合や、マンション管理費を滞納している場合には、税金の滞納処分や、管理費滞納による先取特権の実行によって住宅を失う可能性があるため、住宅資金特別条項付個人再生の利用が困難になることがあります。
2 保証会社による代位弁済がなされた場合
住宅ローンを滞納し、保証会社が住宅ローンを貸し付けた金融機関に支払(代位弁済)をした場合には、債権はその保証会社に移ります。
この場合には、保証会社による代位弁済から6か月以内に、裁判所に住宅資金特別条項付個人再生の申立てをする必要があります。