会社員として働いている人は、多くの場合、自己破産をしても今の会社で仕事を続けることができます。
自己破産のみを理由とする解雇は法律上有効なものとならず、借金の取り立てで会社に電話をかけるなどの行為は貸金業法で禁止されており、そもそも自己破産のことが会社に知られるおそれはほとんどありません。
しかし、自己破産ではすべての債権者を対象として手続を進める必要があるため、会社から借金をしている場合には自己破産のことが会社に知られてしまいます。
そして、自己破産をすることによって会社への返済が不可能になり、会社に損害を与えたとして解雇されることがありますので、注意が必要です。
また、自己破産の申立てをした場合には、弁護士・司法書士・税理士などの士業、貸金業者、生命保険募集人、質屋、一般労働者派遣事業者、警備員・警備業者、建設業者、卸売業者、旅行業者、風俗営業者などは、手続の終了までの間、資格が停止されます。
自己破産の手続が終了するまでの期間は、同時廃止事件でおおむね破産手続開始決定から3~4か月、管財事件でおおむね6か月~1年程度です。
上記のような職業に就いている方は、事前に職場の上司などに相談しておくことが必要です。
自己破産のことを隠していると、職場やご自身が処分の対象となるおそれがあります。
事前に職場の上司などに相談しておけば、自己破産の手続の間だけ退職扱いとし、免責が確定したあとに復職させてもらうなどの対応を検討することができます。