同居している配偶者や親などには、自己破産のことを知られるのが避けられないのが通常です。
一方で、別居している家族・親族については、借金の保証人になっているなどの事情がなければ、自己破産のことを知られる可能性は低いでしょう。
自己破産を申し立てる際には、同居している配偶者や親などの収入・支出を含めた家計の状況を裁判所に報告し、収入・支出の状況を裏付ける給与明細書、年金額通知書、預金通帳の写しなどを裁判所に提出しなければなりません。
同居している配偶者や親などの理解と協力がなければ、このような裁判所への報告・提出を行うのは困難です。
また、家族や親族が借金の保証人になっていれば、ご自身が自己破産をすれば保証人に請求が行くこととなります。
自動車がローン会社に引き上げられるとか、自宅が競売にかけられるなどすれば、自己破産のことが同居している家族に知られることとなるでしょう。
家族や親族からの借金があるケース(弁護士や裁判所からの通知が送付されます)、自己破産の申立てが遅れたために債権者から裁判などを提起されたケース(裁判所から訴状などが送付されます)、給与の差押えを受けたケースも、自己破産のことを隠せないでしょう。
さらに、自己破産の手続の終了後、5年ないし7年程度はクレジットカードが持てず、住宅ローンや自動車ローンを組むこともできなくなるため(ブラックリストに登録されるため)、配偶者などには隠し続けることが困難でしょう。
このように、少なくとも同居している配偶者や親には、自己破産のことを隠し通すことは困難です。
配偶者や親などに事情をきちんと説明し、理解と協力を求めるのが本筋です。