評価額99万円を超える自由財産の拡張は、原則として許可されません。
しかし、保険解約返戻金や退職金が高額となる場合などは、財産の評価額が合計99万円を超えるケースが比較的よく見られます。
この点、子どもの学費が相当高額であるため、相応の資金を手元に残す必要がある場合や、深刻な持病のために入院費用・手術費用を要することが見込まれ、保険の維持が不可欠である場合など、例外的なケースでは合計99万円を超える自由財産の拡張が認められることもあり得ます。
しかし、合計99万円を超える財産が手元にある場合には、どの財産を自由財産の拡張によって手元に残し、どの財産を破産管財人の処分・売却に委ねるのかを選択しなければならないのが基本です。
また、保険解約返戻金や退職金などの財産の評価額が99万円を超える場合に、99万円を超える部分の金額の現金を破産管財人に納めることによって、処分・売却や現金化を免れるという処理が可能となります。
例えば、保険解約返戻金が200万円であり、他に財産がないというケースにおいて、保険の維持を希望するのであれば、保険解約返戻金のうち99万円の部分を自由財産の拡張によって手元に確保するとともに、200万円-99万円=101万円の現金を一括あるいは分割で破産管財人に現金納付することで、保険の解約を免れることができるのが原則です。