自己破産をしても、すべての財産が失われるわけではありません。
一定の範囲の財産を手元に残すことが可能です。
1 同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合、破産管財人が選任されることはなく、破産管財人によって財産が処分されることはありません。
したがって、預貯金や家財道具などの通常の生活用品は、手元に残せます。
一方で、抵当権が設定されている不動産などは、競売にかけられるのが通常であり、手元に残すことができないのが原則です。
また、ローンが残っている自動車などは、ローン会社に引き上げられるのが通常であり(自動車の名義がローン会社等になっている場合。無担保ローンの場合には、自動車が引き上げられることはありません)、手元に残すことができないのが原則です。
ただし、家族・親族が自動車ローンの残高を一括返済することで、自動車を手元に残すという方法もあります(この場合、家族・親族から借金をする形を取ることには問題がありますので、弁護士にご相談いただいたうえで、慎重に対応されることをお勧めいたします)。
2 管財事件の場合
管財事件に割り振られて破産管財人が選任されると、破産管財人が破産者の財産を処分・売却することとなります。
ただし、破産手続開始決定のあとに取得した財産や、家財道具などの通常の生活用品は、処分・売却の対象とならず、手元に残せます。
また、「自由財産の拡張」を申し立てることで、預貯金、自動車、生命保険など一定の財産を、合計99万円まで手元に残すことが可能となります。
なお、抵当権が設定されている不動産や、ローンが残っている自動車などは、同時廃止事件の場合と同様、手元に残すことは原則としてできません。