1 はじめに
民事再生(個人再生)の手続を利用することによって、借金の返済総額を大幅に減らすことが可能です。
ただし、個人再生の手続を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
以下では、個人再生をするための条件について、ご説明いたします。
2 民事再生(個人再生)をするための条件
個人再生の手続を利用するための条件は、以下のとおりです。
①債務者が個人であること。
②将来的に反復継続した収入を得る見込みがあること。
③債務の額が5000万円以下であること。
④【小規模個人再生の場合】債権者から2分の1以上の不同意がないこと。
⑤【給与所得者等再生の場合】個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者等再生の再生計画認可決定、自己破産の免責許可決定を受けてから7年以内の申立てでないこと。
3 「将来的に反復・継続した収入を得る見込みがあること」の意味
上記②の「将来的に反復・継続した収入を得る見込みがあること」については、個人再生の手続の最初から終了時まで必要とされる条件です。
(1) 給与所得者(公務員を含む)の場合
会社員・公務員のように、継続的に給与が支払われている場合には、「将来的に反復・継続した収入を得る見込みがあること」の条件を満たすのが通常です。
ただし、給与額が少なければ、再生計画に従って弁済することが困難であると判断され、個人再生の手続を利用できないこともあり得ます。
(2) 個人事業主の場合
個人事業主については、給与所得者とは異なり、必ず毎月定期的に収入があるとは言い切れないことも多いです。
しかし、毎月定期的な収入があるとまでは言えなくても、収入が反復・継続的に得られる見込みがあると言えるのであれば、条件を満たすものと判断されます。
(3) パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトについては、正社員と比較すると、不確定要素があると言えます。
しかし、相当期間継続して勤務しているようなケースなどは、今後も将来的に反復・継続した収入が得られるものと判断されると考えられます。
一方で、短期間のアルバイトであるようなケースでは、将来的に反復・継続した収入を得られる見込みがあるとは認められないでしょう。
(4) 年金受給者の場合
老齢年金については、将来的に反復・継続した収入が得られる見込みがあると判断されるでしょう。
ただし、年金額が少なければ、再生計画に従って弁済することが困難となることもあります。
また、障害年金については、将来的に障害がなくなれば、年金が支給されなくなります。
そのため、障害年金の場合には、障害の内容・程度などを踏まえて、将来的に反復・継続した収入を得られる見込みがあるかどうかを検討することが必要です。
当事務所の民事再生(個人再生)に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●民事再生(個人再生)の依頼
住宅ローンなし:44万円(税込)
住宅ローンあり:49万5000円(税込)
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